株式会社加須不動産
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2017年07月21日
仲介現場の舞台裏
売買契約締結後に買主が死亡したら
契約は自動的に消滅、自動的に契約解除とはならない
相続人が複数の場合
相続人が複数の場合に誰が買主の権利義務を承継するかという問題が生じますが、それがはっきりするまで相続人全員が共同で相続することになります。
遺産相続手続きが完了するまで、その間は相続人全員が相続分に応じた権利義務を承継することになりますが、本件のような不動産(高額商品)の購入では、(相続人が代金を支払っていくことにあるので)その引き継ぎの有無については比較的早く結論が出るのが通常なので、すべての遺産相続完了まで待つことにはならないものと考えられます。
なぜ「取引は迅速を尊ぶ」と言われるのか?
この記事を書いた人
鈴木 光浩

埼玉県加須市で24年間不動産に関わる事業、取引を続けてきました。
最近は公益社団法人の理事職も兼任しています。還暦も過ぎたので
頑張らず、我慢せず、根性持たずのゆるゆるペースが仕事の基本ですが、
不動産売買の本質、賃貸不動産経営の本質的な問題について理解した上で
各種コンサルティングを日々行なっています。自分自身で収益物件の購入・
売却、賃貸経営を実践しています。失敗も成功も経験ありますので案件に
適した提案が出来ると思います。趣味は心身の健康書籍の読書と将棋観戦。
世の中で起きていることを見ること、聴くことが好きで、好奇心に満ち、
ときたま書くことや写真を撮ることに夢中になります。
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