株式会社加須不動産
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2017年07月20日
オーナー様用役立ち情報
遺産分割協議中の貸主の地位は誰が?
手続き上の問題で相続発生直後は相続人代表者
入居者から送金する口座が凍結され家賃振込めない時は
オーナー様自身で家賃入金管理をされている(自主管理)の場合、亡くなられた被相続人の銀行口座が凍結されて家賃を振り込めなくなってしまいます。当社からは、一時的に集金代行用の法人口座に振り込み頂き、振込先が決まるまで家賃をお預かりすることを提案いたします。(入居者に家賃振込先が決まるまで支払いを保留して頂く事は家賃債務を後日確認する際に争いの元になりかねないと危惧しますので)
当社で管理委託している預り家賃の送金が亡くなったオーナー様の口座に入金できませんと送金元の銀行から連絡を受ける場合もありますので、その場合は送金元口座に組み戻し依頼を行って、送金できる時期をオーナー相続人様方と確認いたします。(当社で集金管理していれば、借主からの入金履歴はデータとして残りますので契約者家賃支払い債務の履行問題は起こりません。)
この様に相続発生時に起こる「口座凍結」にも備える意味でも集金代行の「賃貸業務管理委託契約」をお勧めいたします。
この記事を書いた人
鈴木 光浩

埼玉県加須市で24年間不動産に関わる事業、取引を続けてきました。
最近は公益社団法人の理事職も兼任しています。還暦も過ぎたので
頑張らず、我慢せず、根性持たずのゆるゆるペースが仕事の基本ですが、
不動産売買の本質、賃貸不動産経営の本質的な問題について理解した上で
各種コンサルティングを日々行なっています。自分自身で収益物件の購入・
売却、賃貸経営を実践しています。失敗も成功も経験ありますので案件に
適した提案が出来ると思います。趣味は心身の健康書籍の読書と将棋観戦。
世の中で起きていることを見ること、聴くことが好きで、好奇心に満ち、
ときたま書くことや写真を撮ることに夢中になります。
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