株式会社加須不動産
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2017年11月21日
仲介現場の舞台裏
等価交換取引の可能性
等価交換の特例とは
特例を受けるための適用要件がある
(1) 交換により譲渡する資産及び取得する資産は、いずれも固定資産であること。不動産業者などが販売のために所有している土地などの資産(棚卸資産)は、特例の対象になりません。
(2) 交換により譲渡する資産及び取得する資産は、いずれも土地と土地、建物と建物のように互いに同じ種類の資産であること。この場合、借地権は土地の種類に含まれ、建物に附属する設備及び構築物は建物の種類に含まれます。
(3) 交換により譲渡する資産は、1年以上所有していたものであること。
(4) 交換により取得する資産は、交換の相手が1年以上所有していたものであり、かつ交換のために取得したものでないこと。
(5) 交換により取得する資産を、譲渡する資産の交換直前の用途と同じ用途に使用すること。
以上から考察すると、今回の事例では、適用要件の内、該当するのは(2)と(5)のみで、(1),(3),(4)には該当しないので、どうやら特例を適用するのは難しそうです。
この記事を書いた人
鈴木 光浩

埼玉県加須市で24年間不動産に関わる事業、取引を続けてきました。
最近は公益社団法人の理事職も兼任しています。還暦も過ぎたので
頑張らず、我慢せず、根性持たずのゆるゆるペースが仕事の基本ですが、
不動産売買の本質、賃貸不動産経営の本質的な問題について理解した上で
各種コンサルティングを日々行なっています。自分自身で収益物件の購入・
売却、賃貸経営を実践しています。失敗も成功も経験ありますので案件に
適した提案が出来ると思います。趣味は心身の健康書籍の読書と将棋観戦。
世の中で起きていることを見ること、聴くことが好きで、好奇心に満ち、
ときたま書くことや写真を撮ることに夢中になります。
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