株式会社加須不動産
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2017年09月28日
オーナー様用役立ち情報
相続税を減らす王道は生前贈与
相続税の代わりに贈与税が課税される
贈与税の基礎控除を活用する
贈与税がかかるのでは、財産をあげて税金を減らすことなんて出来ないのでは?と考えてしまいそうです。実は贈与税制度の特徴を理解して上手に財産を子供に引き継ぎ、税金の無駄を省く方法があります。
贈与は生きている間であれば、いつでも何度でも出来る。かつ、相続税は計算が一回限りであるのに対し、贈与税の計算は1月から12月までという期間を区切って毎年行われます。このとき贈与税には年間110万円まで基礎控除が認められています。つまり、年間一人につき110万円までは子供に財産をあげても税金がかからないというわけです。
また、贈与は自分の意思で誰にでもできますから、子供の配偶者や孫などにも財産をあげることで、まとまった金額の財産を無税であげることができるのです。
たとえば、子供が二人いて、それぞれに子供(孫)が二人ずつ居れば、子供二人+子供の配偶者二人+孫四人=8人で、8×110万円=880万円を1年間で贈与できます。これを10年、20年と続けていけば、無税でかなりの額の財産を子や孫に渡すことが出来、その分、税金を節約できます。相続対策は早く始めた人ほど得をする、というのはこの様な方策も含まれている、という事ですね。
この記事を書いた人
鈴木 光浩

埼玉県加須市で24年間不動産に関わる事業、取引を続けてきました。
最近は公益社団法人の理事職も兼任しています。還暦も過ぎたので
頑張らず、我慢せず、根性持たずのゆるゆるペースが仕事の基本ですが、
不動産売買の本質、賃貸不動産経営の本質的な問題について理解した上で
各種コンサルティングを日々行なっています。自分自身で収益物件の購入・
売却、賃貸経営を実践しています。失敗も成功も経験ありますので案件に
適した提案が出来ると思います。趣味は心身の健康書籍の読書と将棋観戦。
世の中で起きていることを見ること、聴くことが好きで、好奇心に満ち、
ときたま書くことや写真を撮ることに夢中になります。
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