株式会社加須不動産
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2017年09月20日
オーナー様用役立ち情報
財産が少ない人は遺言書不要?
揉める相続は財産の多寡とは関係なし
財産が多くても少なくても相続争いは発生します。「平等に分けよう」という意思がお互いにあっても「何が平等なのか」はお互いの感覚によって異なり、相続人間の遺産分割協議では、まとまらない事例が多いのです。
ちなみに、家庭裁判所で行われた遺産分割調停の内、相続財産が5000万円以下の案件が全体の約75%を占めている、という統計もあります。
金額の多寡にかかわらず、もらえるものは欲しいというのが人間の心理です。財産が100万円でも10億円でも、相続する子供たちにとっては変らず、金額が小さいからこそ取り分の差に妙な現実感があって、揉める例もあるようです。
不動産は分けにくいのが悩みの種
財産の中でも不動産は最も分け方に悩む資産ですね。不動産が複数あれば、相続人それぞれに相続させることもできるでしょうが、不動産が一つしかないような場合には、誰がどのようにその不動産を相続するか、難しい問題です。
そのときに遺言書があれば、「遺言書通りに分ける」ことで揉める可能性は減ります。遺言書には誰が相続するかが明示されていますから、遺言書を使って預金や不動産などの名義書換手続きができます。
あらためて遺言書のメリットは
財産が少なくても相続が揉めやすいのは取り分を指示されない際の人間の自然な欲があるからです。従って遺言書を作成するメリットは
1,子供同士が揉めることなく相続手続きができる可能性が高まる
2,子供同士が遺産分割方法について悩まなくてもよい可能性が高まる
3,相続人全員による遺産分割協議の手間が省ける
4,子供の配偶者や自分の内縁の妻など、法定相続人ではない人にも財産をあげることができる。
以上の様に残された家族に迷惑をかけず、且つ自分の思いを残すことが出来る点にあるでしょう。
この記事を書いた人
鈴木 光浩

埼玉県加須市で24年間不動産に関わる事業、取引を続けてきました。
最近は公益社団法人の理事職も兼任しています。還暦も過ぎたので
頑張らず、我慢せず、根性持たずのゆるゆるペースが仕事の基本ですが、
不動産売買の本質、賃貸不動産経営の本質的な問題について理解した上で
各種コンサルティングを日々行なっています。自分自身で収益物件の購入・
売却、賃貸経営を実践しています。失敗も成功も経験ありますので案件に
適した提案が出来ると思います。趣味は心身の健康書籍の読書と将棋観戦。
世の中で起きていることを見ること、聴くことが好きで、好奇心に満ち、
ときたま書くことや写真を撮ることに夢中になります。
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